| 警察庁犯罪統計資料によると、平成17年上半期(1月〜6月)の主な侵入犯罪の認知件数は、前年 同期に比べ、侵入強盗(−16.7%)、侵入窃盗(−4.1%)、 住居侵入(−11.3%)と減少してますが、依然高い水準にあります。住居侵入の発生場所は、住宅が62.2%(一戸建住宅34.3%、共同住宅27.9%)を占めています。侵入口・侵入手段は、一戸建住宅・ 3階建以下の共同住宅は<窓>「ガラス破り」「無施錠」、4階建以上の共同住宅は<表出入口>「施錠開け」「無施錠」と、住宅のタイプで大きく変わり又防犯対策もそれにあった形でとらないと 無意味なものとなってしまいます。 |
ウィンドウフィルムの防犯性能の試験に関する細則1 一般事項この細則は、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議(以下「官民合同会議」という。)が行う、主として窓に使用されるウィンドウフィルムの防犯性能試験(以下「試験」という。)について規定する。 2 受験手続等 2.1 申請 受験を希望する者は、別紙の受験申込書及び必要な書類を添えて日本ウィンドウフィルム工業会(以下「工業会」という)に申し込むものとする。なお、工業会が申込みを受理しなかった、その他工業会の対応に不服がある者は、官民合同会議試験委員会事務局(警察庁生活安全局生活安全企画課)に対し、申し出ることができる。 2.2 受験資格 試験を受験できるウィンドウフィルムは、JIS-A-5759に適合するウィンドウフィルムで、かつ、工業会の定める打ち破り性能の基準P2A以上の性能を有するものに限る。 3 試験員 試験員は、警察庁又は国土交通省が推薦する者であることとする。 4 試験会場 試験会場は科学警察研究所、独立行政法人建築研究所又は財団法人ベターリビング筑波 建築試験センターのほか、以下のとおりとする。 @ 試験委員会の承認を得た申請者の試験所 A その他試験委員会が認めた試験会場 5 試験体の準備、設置 5.1 試験体は、以下の@及びAの基準を満たすものとする。 @ クレセント本体に二重ロック機構がつくもの及び補助錠が一箇所装備されている JIS-A4706に規定されるアルミニウム合金製引き違い窓サッシにグレージングガスケットを使用し、試験に供するウィンドウフィルムを貼付したガラスをはめこんだもの。また、窓枠の寸法は高さ1350mm、幅1800mm程度とする。 A ガラスへのウィンドウフィルムの貼付範囲は次のいずれかとし、試験申請時に申請図書 に記載することとする。 イ) ウィンドウフィルムをガラスの露出全面のみに貼付したもの。 ロ) ウィンドウフィルムをガラスの全面(露出全面及びグレージングガスケットに覆われる部分)に貼付したもの。 5.2 試験体の設置方法は、通常のサッシの設置状況に準じたものとする。 ただし、以下に規定する試験において、ぐらつきや倒壊等がないように強固に固定することとする。 6 試験方法 6.1 打ち破り試験 打ち破り試験は、供試体1体に対して、バールによりクレセント付近及び補助錠付近の2ヶ所に計7回打撃を加えて、手首を差し込むことが可能な開口部を開けて手首を差し込み、サッシを開く方法により行い、サッシが開かなかったものを合格とする。 6.2 こじ破り試験 こじ破り試験は、供試体3体に対して3人の試験員がそれぞれ1体ずつ行うものとする。手口 は、ドライバーを差し込み、こじ破る方法により行う。攻撃の方法は、クレセント付近及び補助 錠付近のこじ破りを行い、手首程度まで挿入が可能な穴をあけて、手首を差し込み、クレセント及び補助錠を開錠する。クレセント及び補助錠がともに外れた状態になった後、外障子側の窓を開くまでの時間を測定する。3体の試験体すべてについて、外障子側の窓が開くまでの時間を5分以上要したとき、合格とする。 こじ破り試験においては、試験体より1m離れた位置で音圧を測定し、90dBを超える音が発生した場合は、攻撃を20秒間休止しなければならない。 6.3 焼き破り試験 焼き破り試験は、供試体1体に対して、携帯用バーナーを用いてクレセント付近及び補助錠付近を攻撃し、手首程度まで挿入が可能な穴をあけ、クレセント及び補助錠を外して外障子側の窓が開くまでの時間を測定する方法による。外障子側の窓が開くまでの時間を5分以上要したとき、合格とする。 7 試験結果の判定 7.1 判定基準 試験の結果、いずれの手口についても、攻撃の開始から5分間以上人体が通過できる状態 にならなかったものを合格とし、防犯性能の高いウィンドウフィルムとする。 ただし、ウィンドウフィルムの貼付範囲が5.1Aロ)に規定する範囲であるときは、「グレージングガスケットに覆われた部分を含むガラス全面に貼付すること」を条件として合格とする。 7.2 みなし基準 試験に合格したウィンドウフィルムを製造又は販売する受験者が製造し、又は販売するウィンドウフィルムであって、当該試験に合格したウィンドウフィルムと同一の素材であり、かつ厚さが上回るものについては、試験に合格したものとみなす。 ただし、ウィンドウフィルムをガラスに貼付した状態で製造又は販売されるものにあっては、以下のいずれかに該当するものに限る。 @ ウィンドウフィルムを貼付するガラスの厚さが当該試験に合格したものに使用されるガラスの厚さ以上であるもの A ウィンドウフィルムを貼付するガラスが複層ガラスなどの機能ガラスであるときは、構成するガラスの少なくとも1層に@に該当するウィンドウフィルムを貼付したガラスを使用してているもの(防犯機能が低下すると認められる特段の事情がないものに限る。) 8 試験費用 8.1試験の手数料は、1型式2万円とし、受験申込みの際、工業会に納付しなければならない。 8.2 試験に際して8.1に定める額を上回る実費を要したときは、その額を限度として徴収することができる。 防犯フィルムで窓対策を!
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